2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
最近の新型コロナウイルス感染症への対応など、文化庁職員は今でも多忙を極めており、京都へ移転できるのかと私も心を痛めておりますが、また、御指摘のように、法案ミスや国会等の調整機能の弱体化、文化観光推進法の制定や文化財保護法改正など、他省庁との新たな連携も増えています。
最近の新型コロナウイルス感染症への対応など、文化庁職員は今でも多忙を極めており、京都へ移転できるのかと私も心を痛めておりますが、また、御指摘のように、法案ミスや国会等の調整機能の弱体化、文化観光推進法の制定や文化財保護法改正など、他省庁との新たな連携も増えています。
文化観光推進法が五月に施行されまして、博物館といった文化施設を中核として、この文化観光の推進に地域一体となって取り組むことで文化の振興、地域の活性化の好循環を全国各地で取り込もうということになっておりまして、これまでなかなか連携が進んでこなかった文化施設と観光事業者が共同するということを促す法律で、五年程度の計画で一計画当たり五千万円程度の支援を受けるということで、これ非常に各地域の文化観光関係者にとっては
○政府参考人(新川浩嗣君) お尋ねの文化観光推進事業につきましては、今年度当初予算におきまして博物館等の文化施設を中核とした文化クラスター創出に向けた地域文化資源支援整備のために十五億円を措置したところでございまして、まずはこれを着実に執行していくことが重要であると認識しております。
文化観光推進法は、文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を全国各地で創出するため、この拠点計画、地域計画を主務大臣が認定をし、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等の支援を講ずる、こういうことでやってございます。
これは、地元兵庫、西村大臣の御地元でもございます淡路島において官民一体となった海事関係コンテンツを生かした観光推進に関する県内唯一の調査事業が進行しており、今年度中にはその内容が固まる予定です。一方で、コロナ禍による予算的制約等により、事業化のために基礎自治体や事業者限りでできることは限られるのは明白でございます。
まず、先生からもお話ありましたサイクルツーリズムでございますけれども、お話にございましたように、様々なあらゆる観光資源、地域における観光資源を五感で感じ楽しむということを目的にしておりまして、観光推進を図る上でも非常に重要な大きなテーマであるというふうに認識しております。
委員会におきましては、文化観光推進の意義、学芸員等の人材育成及び確保の必要性、新型コロナウイルスの感染拡大による文化観光への影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
市町村又は都道府県が策定する地域計画も同様に、自治体と文化資源保存活用施設、文化観光推進事業者が共同で計画を作成、申請し、主務大臣が認定することとなっております。 えてして、このような計画策定にはコンサルタントを入れて進められることもあるかと思います。
○石井浩郎君 ちょっと時間がありませんので少し飛ばさせていただきまして、本法案では、文化観光推進事業者との連携が必須となっております。このような関係者を巻き込んで文化観光を進めていくに当たって一番大事なのは人材だと考えております。しかし、特に地方の文化施設では日常業務で手一杯で、新たな取組を行う余裕がないのが現状だと思っております。
文化観光拠点施設の定義として、文化資源についての解説、紹介や文化観光推進事業者との連携ということがその要件として定められておりますが、これはどういった趣旨でどういう内容を想定しているのか伺います。
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております
本案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図ることを目的として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するために必要な措置について定めるもので、その主な内容は、 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めること、 第二に、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、当該施設
今般のこの文化観光推進法は、文化を更に活用といいますか、文化に対する理解を深めることにより、それを観光の振興、地域活性化にもつなげるということを趣旨として、かつ、それをオリパラ開催の本年に制定をするということに非常に大きな、時宜を得たものがあったのだと考えますが、今般、残念ながら東京オリパラは延期が決定されたわけであります。
また、文化施設のみでは難しい世界への情報発信については、そのノウハウのある観光地域づくりの法人や観光協会、旅行会社などの文化観光推進事業者との連携を必須とするとともに、日本政府観光局の協力を得て進めることとしております。
○浮島委員 本法案に基づきまして文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文科大臣と国交大臣の緊密な連携は不可欠であるということは言うまでもありません。
次に、文化観光推進の重点地域について伺いたいと思います。 文化観光推進に対する今回の予算は約十五億円ということでありますが、全国全ての観光施設に対して適用することはできないと思います。申請があった順に進めていくのか。
○今里政府参考人 御指摘の文化観光推進事業者でございますけれども、本法案の第二条第二項におきまして、文化観光の推進に関する事業を行う者を文化観光推進事業者としておりまして、具体的には、今御指摘いただきましたDMO、観光地域づくり法人も含まれますし、そのほか、観光業界、旅行業者等の民間事業者など、地域において文化観光の推進を戦略的に行うための企画立案ができる者のほか、地域の交通事業者、商店街、宿泊施設等
○山本(和)委員 大臣今おっしゃっていただいた、まさに京都がオーバーツーリズム状態で、いかにその京都の北部地域、天橋立やらそういう北の魅力ある地域に人を引っ張っていくかというのが、今、京都の中でも課題であるというふうに思って、そういう中で、海の京都DMOという文化観光推進事業者というのが今頑張っていただいているんですけれども、文化観光推進事業者というのがこういうDMOに当たるのかどうか、そのあたりをお
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定をするものとしております
このため、本法案では、多様な文化資源を有する文化施設の機能強化を図るため、新たに文化観光推進事業者との連携を制度として設け、地域の文化資源の魅力を来訪者にわかりやすく伝えること、また、文化施設に来訪者を引きつけるような積極的な情報発信、交通アクセスの向上、多言語、WiFi、キャッシュレスの整備などを行うことについて、法律上の特例措置を講ずるとともに、財政面の支援を充実することにより、推進します。
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております
次に、地域文化観光推進法案につきまして、萩生田文部科学大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第五号 令和二年三月十七日 午後一時開議 第一 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
あわせてもう一問なんですが、今国会で法案審議されるであろう文化観光推進法というのがあります。中身を見ますと、文化資源の保存や活用、あるいはその文化資源の解説、紹介、博物館などの拠点をつくって、文化観光の振興を図っていこうというものでありますが、この文化資源というところにフィギュアも含めたオタク文化というのは入るのかどうか、支援の対象となるのかどうかというところについて伺いたいと思います。
観光庁も、昨年六月に持続可能な観光推進本部というのを設置をされていて、一生懸命、さまざまな課題にも取り組みながらやっていただいているというふうに聞いておりますけれども、いろいろな課題もあるんですけれども、全国的な問題とまではまだなっていないのかなという気がいたします。オーバーツーリズムというような表現で言われておりますけれども。
まだまだしまなみ海道には及びませんが、実はあちらの方で聞いても、私も県議会議員時代に、しまなみ海道、調査で一度乗らせていただいた経験もあるわけですけれども、割とビワイチには危機感を持っていただいて、ひょっとしたら琵琶湖に追いつかれるんちゃうかというふうに心配をいただいているぐらい、滋賀県もそのことを一つ、やはりいわゆるそうした地理的資産を生かした観光推進に努めているところでありますので、ぜひ今後とも
国土交通省では、こうした観点から、観光庁に持続可能な観光推進本部を設置をいたしまして、京都市を始めとする地方自治体から、課題の実態や先進対策事例の把握に努めているところでありまして、その結果を踏まえ、所要の対策を講じてまいりたいと考えております。
また、観光施設への需要を一層回復するために、せとうち観光推進機構と各県が連携したプロモーションの支援、日本政府観光局による集中的な海外プロモーションを実施しております。 現段階では、被災地における宿泊動向等は回復傾向にあると認識しておりますけれども、観光庁としましては、引き続き、このような観光振興策を着実に実行することにより、宿泊数の回復に向け、努力してまいりたいと思います。
それによると、本当に意外なことにと言ったら変ですけれども、カジノの存在を前提として観光振興を行うべきでない、日本の観光資源を生かした観光推進を図るべき、千二百五十一件、これが最多の意見でございました。IR導入による経済効果は期待できない、千百五十五件。推進法案に反対、カジノ賭博解禁に反対、八百二十九件。IRを導入すると社会的コストが生ずる、五百五十六件。
私自身は、MICE自体がやはり極めて大事な施設だ、それが集客力があるんだというふうには理解をしていて、日本の政府の中でも、観光推進の中で、MICEについて大変推進をしている。実は、たしか仙台市もMICEの推進都市になっていて、それがたしか全国で十二カ所ぐらいあるのではないかなというふうに思っています。
観光客から、入出国する人からそういうものを取ったら、連帯税ですよ、連帯税のとき、取ったら観光推進を阻害すると言ってきたじゃないですか。今回、これ同じじゃないですか、その点では。何で今回は阻害しないんですか。
この地域の七県及び関係事業者で構成されるDMOである一般社団法人せとうち観光推進機構が、古民家の活用もございますけれども、そのほかにも瀬戸内海を周遊するクルーズ船や、瀬戸内しまなみ海道でのサイクリングなど、瀬戸内ならではの観光資源をクルーズ、サイクリング等のテーマに沿って集約し、国内外、国外が中心になりますが、ターゲット層に向けて戦略的な情報発信やプロモーションを実施しておりまして、これらを通じて多様